国立研究開発法人物質・材料研究機構
マテリアル先端リサーチインフラデータ利用約款
国立研究開発法人物質・材料研究機構
制定 令和5年11月6日
改正 令和6年10月1日
改正 令和7年9月2日
文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(以下「本事業」という)では、本事業に参画する二十六機関が保有し、本事業に登録している設備や機器(以下「共用機器」という)等から創出されたデータ等が複雑なファイル構造を持つデータや多量のデータであっても、見つけやすく、すぐに使え、また、本事業に参画する二十六機関では共通したデータ形式に構造化されたデータセットとして本事業のシステム(以下「ARIM システム」という)に蓄積されています。
国立研究開発法人物質・材料研究機構マテリアル先端リサーチインフラデータ利用約款(以下「本約款」という)は、この構造化されたデータセットについて、国立研究開発法人物質・材料研究機構(以下「機構」という)がARIM システムより提供する、構造化されたデータセットの提供サービス(第1条に定義。以下「本サービス」という)および提供されたデータの利用等の条件を国立研究開発法人物質・材料研究機構施設及び設備の外部への共用に関する規程(平成14年5月23日 14規程第34号)第9条第6項に基づき定めるものです。
本サービスの契約者、利用責任者及び共同利用者(第1条第3号、第4号及び第5号に定義)は、本サービスのご利用に際して本約款を遵守する義務を負い、また、本サービスの利用申請により本約款、機構公式ホームページのサイトポリシー(http://www.nims.go.jp/siteinfo/site-policy.html)及びプライバシーポリシー(http://www.nims.go.jp/siteinfo/privacy-policy.html)に同意したものとみなされますので、本サービスのご利用にあたっては、本約款、サイトポリシー及びプライバシーポリシーをよくお読みください。
第1章 通則
(用語の定義)
第1条 本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。
(1)「本サービス」とは、ARIMシステムにより契約者、利用責任者及び共同利用者(第3号、第4号及び第5号に定義)に提供されるサービスであり、ARIM システムに蓄積されている構造化データ(第13 号に定義)を閲覧及びダウンロードできるサービスをいいます。
(2)「利用契約」とは、本約款を内容として含む本サービスおよびライセンスデータ(第13号に定義)の利用に関する契約をいいます。
(3)「契約者」とは、機構と利用契約を締結する日本国内で設立された法人又は機関であって、本約款に同意して第5条により利用契約を申し込み、機構がこれを承諾した法人又は機関をいいます。
(4)「利用責任者」とは、契約者に所属し、契約者を代表して本サービスの利用契約を申し込み、本約款に基づきライセンスデータの管理及び共同利用者の監督に関する一切の責任を負う者として、契約者によって指定された個人をいいます。
(5)「共同利用者」とは、利用責任者と同一の契約者に所属し、利用責任者が管理する利用課題申請(第18 号に定義)においてライセンスデータを共同で利用する者として、利用責任者により指定された個人をいいます。
(6)「ID-PW」とは、第4条の会員登録をした者に機構が発行するID 及び当該利用者が設定したパスワード(PW)をいいます。
(7)「本事業機関」とは、本事業に参画する下記二十六機関をいいます。
記
国立研究開発法人 物質・材料研究機構、国立大学法人 東北大学、国立大学法人 東京大学、国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学、国立大学法人 京都大学、国立大学法人 九州大学、国立大学法人 北海道大学、公立大学法人 公立千歳科学技術大学、国立大学法人 山形大学、国立大学法人 筑波大学、国立研究開発法人 産業技術総合研究所、学校法人 早稲田大学、国立大学法人 東京科学大学、国立大学法人 電気通信大学、国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学、国立大学法人 信州大学、国立大学法人 名古屋工業大学、学校法人トヨタ学園豊田工業大学、大学共同利用機関法人 自然科学研究機構、国立大学法人 大阪大学、国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構、国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学、国立大学法人 広島大学、国立大学法人 香川大学、国立大学法人 豊橋技術科学大学
(8)「本事業従事者」とは、本事業機関に所属する者で、かつ、本事業に従事することを文部科学省へ届け出ている者をいいます。
(9)「外国為替及び外国貿易法その他関連法令の要件を満たす者」とは、日本国に居住する日本人や6か月以上日本国に居住をする外国人など外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)の居住者(ただし、居住者であっても特定類型に該当する場合は事前に経済産業省の許可などの法令上の要件を満たした者)をいいます。
(10)「データ登録者」とは、本事業でARIMシステムへのデータ登録が承認された者をいいます。
(11)「登録データ」とは、データ登録者がARIMシステムへ登録したデータをいいます。
(12)「構造化データ」とは、登録データをARIM システム、本事業機関が独自に作成したプログラム又は本事業機関が購入したソフトウェア等によって、第三者の利用しやすい形式に整えたデータをいい、以下の「機械可読化データ」、「グラフデータ」、「表データ」、「選定メタデータ」、「データセット」及び「データカタログ」のいずれかを含みます。
① 「機械可読化データ」とは、登録データを本事業機関が独自に作成したコードやプログラム又は本事業機関が購入したソフトウェア等によって、加工、編集、抽出、統合、集計、分析等を行ったデータをいいます。
② 「グラフデータ」とは、機械可読化データ等から本事業機関が独自に作成したコードやプログラム又は本事業機関が購入したソフトウェアによって、一次元図、二次元図、三次元図といったグラフや可視化図として出力したデータをいいます。
③「表データ」とは、機械可読化データ等から本事業機関が独自に作成したコードやプログラム又は本事業機関が購入したソフトウェアによって、表組として出力したデータをいいます。
④「選定メタデータ」とは、測定情報、装置設定情報、材料情報等のメタデータのうち、本事業機関で定めた項目を抽出及び語彙の変換や表記の統制を行ったデータをいいます。
⑤「データセット」とは、データ登録者が本サービスの利用を申請した利用課題申請単位ごとに機械可読化データ、グラフデータ及び表データを本事業機関の仕様で一体化したものをいいます。
⑥「データカタログ」とは、データセットの概要が抄録としてまとめられたものであり、データセットに書誌情報や選定メタデータのリスト等を加えて本事業機関で組版化したものをいいます。
(13)「ライセンスデータ」とは、利用責任者又は共同利用者が本サービスの利用契約に基づき閲覧し、ダウンロードした構造化データをいいます。
(14)「派生データ」とは、ライセンスデータについて加工、編集、翻案又は転載のいずれか1つ以上を1回又は複数回行って得られたデータをいいます。
(15)データの「二次利用」とは、ライセンスデータについて加工、編集、翻案又は転載を行う利用形態をいいます。
(16)データの「利用」とは、データの使用(データをコンピュータで使用することに伴う複製を含む。以下、データの「使用」について同じ)及び二次利用をいいます。
(17)「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権、営業秘密その他知的財産基本法(平成14年法律第122号)又は海外の法令に定める知的財産に関して法令(海外の法令を含む。)により定められた権利又は法律上保護される利益にかかる権利を指します。
(18)「利用課題申請」とは、本サービスによるデータ利用の単位として、同一の利用目的のもとに1名の利用責任者及び1名以上の共同利用者から構成される1つのユニットを対象とする本サービスの利用及び構造化データのライセンスの申請をいい、当該申請ごとに機構が付与する課題番号により識別されるものをいいます。
(19)「ライセンス種別」とは、利用課題申請に属する利用責任者及び共同利用者の合計人数(以下「利用人数」という)に応じて適用される、別表に定めるシングルライセンス又はグループライセンスの区分をいいます。
(20)「年度」とは、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間をいいます。
(本約款の適用及び変更)
第2条 本約款は、契約者、利用責任者及び共同利用者による本サービス及びライセンスデータの利用に伴う一切の事項に適用されます。
2 機構は、契約者及びユーザーの事前の承諾なく、本約款の内容を随時変更することができます。変更後の約款は、その発効日の1ヶ月以上前に、本サービスのサイト上で表示されるほか、機構が相当と判断する方法で契約者に周知されます。変更後の約款の発効日以降における本サービス又はライセンスデータの利用をもって、契約者及びユーザーは変更後の約款に同意したものとみなされるものとします。
(通知)
第3条 本サービスに関する機構から契約者又は利用責任者への通知は、通知内容を電子メール、書面又は本サービスを提供する機構のweb サイトに掲載する方法により行われるものとします。
2 前項の規定に基づき、機構から契約者又は利用責任者への通知を電子メールの送信又は本サービスを提供する機構のサイトへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又は当該サイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(会員登録)
第4条 本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」という)は、次条に定める利用課題申請に先立ち、機構が別途定める方法により会員登録の申請を行うものとします。
2 機構は、前項の申請内容を審査し、適当と認めた場合に登録を承認し、登録希望者に対してID 及び仮のパスワードを発行します。これにより、当該登録希望者は会員としての資格を取得し、次条に定める本サービスの利用及び構造化データのライセンスを申し込むことができます。
3 会員は、所属機関、氏名、連絡先等の登録情報に変更があった場合、速やかに機構に届け出るものとします。
(利用契約の申し込み)
第5条 本サービスの利用及び構造化データのライセンスを希望する会員は、自らが所属する法人又は機関(以下「所属機関」という。)を契約者として、本条に定める手続きに従い、利用契約の申し込みとして以下の要件を満たした利用課題申請を行うものとします。
(1) 当該所属機関を代表して申し込みを行い、ライセンスデータの管理等について責任を負う「利用責任者」1名と、当該利用責任者のもとでデータを共同で利用する「共同利用者」が定められていること。
(2) 利用責任者及び共同利用者は、第4条の会員登録を行っている者であること。
(3) 共同利用者は、利用責任者と同一の所属機関に属する者であること。
(4) 利用責任者は、利用課題において共同利用者によるライセンスデータ等の管理を行うことが可能な立場にある者であり、所属機関を代表して本約款に同意し本サービスの利用及び構造化データのライセンスを申し込む権限を有している者であること。
2 利用課題申請は、共同利用者となる会員又は利用責任者となる会員いずれかが直接システム上で申請する方法により開始されます。利用責任者となる会員は、機構からの通知に従い、システム上で利用課題申請内容の確認、契約者となる所属機関に関する情報
の入力、利用料金の請求先に関する情報等、所定の事項を入力し、契約者を代表して本約款に同意するものとします。この手続きの完了をもって、所属機関から機構に対する利用契約の申し込みがあったものとみなされます。
3 契約者は、契約期間中に共同利用者の追加を希望する場合、前各項の手続きに準じて
申請を行うものとします。
(利用契約の成立)
第6条 機構は、利用課題申請に契約者として記載された所属機関(以下「申請機関」という。)、利用責任者及び共同利用者について、以下の要件を全て満たしていると判断した場合に、前条の利用課題申請を承諾し、その旨を利用責任者に通知します。
⑴ 申請機関については、日本国内で設立された法人であること。利用責任者及び共同利用者については、契約者に所属し、外国為替及び外国貿易法その他関連法令の要件を満たす者(第1条第9号に定義)であること。
⑵ 本サービス及びライセンスデータの利用が、第11条第1項にある学術目的又は研究開発の目的としたものであること。
⑶ 申請機関、利用責任者及び共同利用者が、本約款及び機構より固有の特約等が示された場合の当該特約等に同意していること。
⑷ 利用課題申請について、前条第1項各号の要件を満たしていること。
⑸ 第13条又は第22条に定める禁止事項に違反するおそれがないこと。
⑹ 本約款に違反するおそれがないこと。
⑺ 過去に本約款に違反した事実がないこと。
⑻ 申請機関の属性、申込フォームに記載された情報(所属組織の公式サイトURL、代表電話番号等)その他の事項を考慮し、申請機関、利用責任者又は共同利用者に本サービスを利用させることが不適切となるおそれがないこと。なお、機構は、申込内容の確認のため、利用課題申請に記載された連絡先に問い合わせを行う場合があります。
2 前項の承諾通知が利用責任者に到達した時点で、申請機関を契約者として機構との間で、本約款を内容とする利用契約が成立するものとします。
(利用料及び本サービスの利用許可)
第7条 契約者は、前項前条第2項の契約成立後、本サービス及びライセンスデータの利用の対価として、別表に定めるライセンス種別に応じた利用料を機構の指定する方法及び期限までに支払うものとします
2 利用料は年度契約とし、契約者は契約月から当該年度末までの料金を一括して支払うものとします。
3 利用料の支払いをもって、機構は契約者に対し、契約者が本約款に定める条件に従い、契約者に所属する利用責任者及び共同利用者にライセンスデータを利用させることを許諾します。機構は、前項に定める利用料の支払いを機構が確認した後に、速やかに、利用責任者及び共同利用者に対し、構造化データのダウンロード権限を付与するものとします。
4 前項の規定にかかわらず、一部の構造化データについては、別途機構が定める手続きに従い、ダウンロード及びライセンスの許可が必要となります。
(本サービスの利用期間及びライセンスデータの利用期間)
第8条 本サービスの利用期間は、利用契約が成立した日から当該年度の3月31日までとします。本サービスの利用期間は年度ごとに満了し、自動更新されません。次年度以降も利用を希望する場合は、改めて第5条に定める利用課題申請が必要です。
2 本サービスの利用期間を年度途中での終了やライセンスプランの変更はできません。機構は、年度途中での利用期間終了やライセンスプラン変更を理由とする返金はいたしません。
3 ライセンスデータの利用期間は、第6条第2項に定める利用契約の成立日から利用契約の終了日までとします。契約者並びに契約者に所属する利用責任者及び共同利用者は、本サービスの利用期間終了後も利用契約の終了日まで、本約款の条件にしたがいライセンスデータを利用することができます。
4 契約者は、機構が本事業のサービス向上を目的とし、第5条の利用課題申請の内容を機構と本事業従事者間で共有することについて同意します。
(登録内容の変更、共同利用者の削除)
第9条 契約者は、利用責任者を通じて、契約者自身、利用責任者又は共同利用者について、住所、名称、電話番号、メールアドレスその他本サービスの利用申請に記載した事項について変更があったときは、速やかに機構へ変更内容を届け出るものとします。
2 契約者は、利用責任者を通じて、共同利用者が退職したとき又はデータライセンスを申請した利用課題申請から外れたときは、速やかに機構へ共同利用者の削除を届け出るものとします。当該届け出を怠った場合、契約者は、当該共同利用者が引き続き本サービス又はライセンスデータを利用したことについて、機構に対し損害賠償責任を負うものとします。
3 利用責任者が退職したとき又はデータライセンスを申請した利用課題申請から外れたときは、契約者は直ちに後任の利用責任者を指定し、後任利用責任者を通じて速やかに機構へ利用責任者の削除及び新たな利用責任者を届け出るものとします。機構は、新たな利用責任者について、第5条第1項各号及び第6条第1項各号の要件を満たしていると判断した場合に、利用責任者の変更を承諾し、その旨を利用責任者に通知します。当該届け出を怠った場合、契約者は、当該退職に係る利用責任者が引き続き本サービス
又はライセンスデータを利用したことについて、機構に対し損害賠償責任を負うものとします。
4 利用責任者が退職したとき又はデータライセンスを申請した利用課題申請から外れたときは、機構は、契約者及び共同利用者による本サービス及びライセンスデータの利用について、前項に基づく利用責任者の変更承諾通知を行うまで一時停止することができます。機構は、当該一時停止により、本サービス又はライセンスデータが利用できなかったことに関して、契約者、利用責任者、共同利用者その他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
5 契約者が本条の届け出を怠ったことにより、契約者、利用責任者、共同利用者その他の者に生じた損害について機構は一切責任を負いません。
(ID-PW の管理)
第10条 契約者は、利用責任者に対して、次に掲げる事項を遵守させ、また、利用責任者は、共同利用者に対して遵守させるものとします。本事業機関は、ID-PW の管理や使用状況に起因する契約者、利用責任者、共同利用者その他の者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
⑴ ID-PW を契約者、利用責任者及び当該ID-PWの対象である共同利用者以外の第三者に開示、貸与又は共有しないこと。
⑵ ID-PW の漏洩ないし不正使用が生じないよう厳重に管理すること。
2 利用責任者又は共同利用者以外の者(退職等により資格を失った者を含む。)がID-PWを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は当該ID-PW に係る利用責任者又は共同利用者の行為とみなされ、契約者はかかる利用について本事業機関に生じた損害を賠償するものとします。ただし、機構の責めに帰すべき事由により、利用責任者又は共同利用者のID-PW が不正使用された場合はこの限りではありません。
3 本サービスの利用期間が終了したとき又は利用契約が解除された場合にはID-PW は停止され、システムにはアクセスできません。
4 本サービスの利用期間終了後、本サービスの利用の再開を希望する契約者は、第5条に従い再度申し込みを行うものとします。
(ライセンスデータ及び派生データの利用目的及び利用可能者)
第11条 契約者は、ライセンスデータ及び派生データを、学術目的又は研究開発の目的に限り、契約者に所属する利用責任者及び共同利用者に使用させることができます。
2 契約者はライセンスデータ及び派生データについて、学術目的又は研究開発の目的に限り、契約者に所属する利用責任者及び共同利用者に編集・加工等の二次利用をさせることができます。
3 前2項のライセンスデータ及び派生データの利用許諾は、非公開、非開示(第13条第1項第4号ただし書に該当する場合を除く。)及び非共有を条件とします。契約者は、利用責任者及び共同利用者に対して以下の事項を遵守させるものとし、また、利用責任
者及び共同利用者は、以下の事項を遵守するものとします。
(1) ライセンスデータ又は派生データを当該データのダウンロードに係る利用課題申請の利用者以外のいかなる者に対しても、また、口頭、文書、アップロード、送信等のいかなる態様においても開示、提供、共有、公開、譲渡又は貸与しないこと。
(2) ライセンスデータ又は派生データを当該データのダウンロードに係る利用課題申請の利用者以外のいかなる者に対しても利用許諾せず、利用可能とさせないこと。
4 契約者は本条第1項から前項までその他本約款に定める条件のもと、契約者に所属する利用責任者及び共同利用者にライセンスデータ又は派生データを使用又は二次利用させて、成果物を作成し、当該成果物について開示、提供、共有、公開、譲渡、貸与、
利用(非学術目的や商用目的での利用を含む。)等(ただし、第13条、第16条第3項又は第22条に該当する行為を除く。なお、第16条第4項を参照のこと。)を行うことができます。許諾される行為には以下の各号の行為が含まれます。
⑴ 派生データの作成
⑵ 統計モデル、数理モデル、機械学習モデル、最適化モデル等のAIモデルの作成並びにそれにかかるプログラム及びスクリプト(以下まとめて「プログラム等」という。)の作成
⑶ 前2号のAIモデル及びプログラム等のデータ利用者が所属する契約者での研究開発を目的とした検証、実証及びシステムへの実装による業務運用
5 契約者は、ライセンスデータ及び派生データを利用可能な利用責任者又は共同利用者を変更(追加・削除)する場合には、契約者は速やかに第9条に定める手続を行うものとします。
6 ライセンスデータに関する権利、データカタロク等に含まれる著作物の著作権の他の一切の権利は、機構、事業機関又はデータ登録者に帰属しています。機構は、契約者、利用責任者及び共同利用者に対し、これらの権利について譲渡するものではなく、また、本約款に記載以外の許諾等を行うものではありません。
(ライセンスデータの秘密保持及び安全管理措置)
第12条 契約者、利用責任者及び共同利用者は、ライセンスデータが、機構、本事業機関又はデータ登録者の知的資産であり、不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める営業秘密又は限定提供データに該当し得る秘密性を有する情報であることを認識し、
善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとします。
2 契約者は、その責任において、ライセンスデータの漏洩、滅失、毀損、盗用又は第13条に定める禁止される利用行為を防止するため、利用責任者及び共同利用者が使用する情報機器等に対するアクセス制御、ウイルス対策その他必要かつ適切な物理的、技術的
及び組織的な安全管理措置を講じさせなければなりません。
3 万一、ライセンスデータの漏洩、滅失、毀損、盗用又はそのおそれが発覚した場合、契約者は、直ちにその旨を利用責任者を通じて機構に報告するとともに、被害の拡大防止及び原因究明のために必要な調査に全面的に協力し、機構の指示に従うものとします。
(禁止される利用行為)
第13条 契約者は、ライセンスデータ及び派生データについて、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならず、また、利用責任者及び共同利用者に当該行為をさせてはならないものとします。
⑴ ライセンスデータ又は派生データを、第11条に定めるデータ利用条件の範囲外で、利用責任者及び共同利用者以外の第三者に対し、学術目的又は研究開発の目的の理由であろうとも、開示、提供、共有、公開、譲渡、貸与又は利用させること。
⑵ ライセンスデータ又は派生データを、アクセス制限の有無にかかわらず、第三者が閲覧やデータ取得ができるプレプリントサーバやデータリポジトリ、データベース、大学・公的機関リポジトリ等のサーバやシステムで公開又は閲覧に供する状態にすること。
⑶ ライセンスデータ又は派生データを、アクセス制限の有無にかかわらず、利用責任者又は共同利用者以外の第三者がアクセス可能なサーバ、データベース又はリポジトリに配置し、データ共用の状態にすること。
⑷ ライセンスデータ又は派生データを、目的の如何を問わず出版社や学術団体に譲渡若しくは提供し、又は論文やサプリメンタルデータとして公開すること。ただし、学術論文の投稿において、論文出版社や学術団体の規定により、論文審査等のためライセンスデータ又は派生データを論文出版社、学術団体又はこれらが指定する者(査読者等)に開示する場合を除く。
⑸ ライセンスデータ又は派生データを、学術目的又は研究開発の以外の目的で、使用又は二次利用すること。
⑹ ライセンスデータ又は派生データを、営利又は商用の目的で使用又は二次利用すること。「営利又は商用の目的での使用又は二次利用」には、次の行為が含まれます。
① 販売、貸与又は利用許諾すること。
② ライセンスデータ又は派生データを、書籍や電子版体などのコンテンツ又はその一部のサンプルデータとして出版し、配布し、又は頒布すること。
③ ライセンスデータ又は派生データを使用して、データベースやウェブサーバを構築し、第三者へのデータ提供による営利又は商用による事業やサービスを行うこと。
④ ライセンスデータ又は派生データの内容を開示したセミナーや講演会を行うこと。
⑤ ライセンスデータ又は派生データを開示しない場合であっても、これらのデータに基づき、有償又は営業活動としてのセミナーや講演会を行うこと。ただし、政府や大学法人が主催、共催又は後援をする講演会等であって、事業従事者が発表する場合を除く。
2 契約者は、契約者自身、用責任者又は共同利用者による、第11条に定める利用範囲を超えたライセンスデータ若しくは派生データの使用若しくは二次利用、本条に定める禁止行為に該当するライセンスデータ若しくは派生データの使用若しくは二次利用、
第22条に定める禁止行為又は第11条第6項に定める権利の侵害によって、機構、事業機関又はデータ登録者に損害を与えた場合、これを賠償する責任を負うものとします。この場合において、これらの行為によって契約者、利用責任者又は共同利用者が利益を得ているときは、当該利益額が機構、事業機関又はデータ登録者の損害額と推定されるものとします。
3 機構は、第11条に定める利用範囲を超えたライセンスデータ若しくは派生データの使用若しくは二次利用、本条に定める禁止行為に該当するライセンスデータ若しくは派生データの使用若しくは二次利用、第22条に定める禁止行為、第11条第6項に定め
る権利の侵害又はこれらのおそれがある行為について、これらの行為の停止又は予防措置を求めることができるものとします。
(ライセンスデータの利用条件・利用範囲・禁止事項の適用外)
第14条 契約者が、以下の各号に該当する行為を行おうとする場合、事前に機構に申し出て、本約款とは別の契約書を締結することにより、当該契約書に定めた利用条件、利用範囲、知的財産権に関する事項等(以下「別契約書規定」という)に従って、ライセンスデータ又は派生データを利用責任者及び共同利用者において使用又は二次利用することができ、第11条及び第13条は、別契約書規定に抵触する限度で適用外とします。
⑴ 機構又は事業機関との間で共同研究、共同開発等を目的とする場合
⑵ 事業が定める国家プロジェクト、委託事業、補助金事業、交付金事業等での協業、連携を目的とする場合
⑶ 日本国内の小学校、中学校、高等学校、大学等における教育目的とする場合
⑷ 本事業で導入、設置している共用設備等のメーカーであり、データ利用者が当該メーカーに属することを条件とし、その当該メーカーの機器・設備についての機能改善、性能改善、利用向上等を目的とする場合
⑸ 日本国内で生じた事故調査等を目的とする場合
⑹ 国家安全保障、経済安全保障等を目的とする場合2 第1項にかかる目的で利用された結果による派生データや知的財産権の帰属およびその利用条件は、別契約書規定によるものとします。
2 前項にかかる目的で利用された結果による派生データや知的財産権の帰属及びその利用条件は、別契約書規定によるものとします。
(サービスを構成する構成物の帰属)
15条 本サービスを構成し、又は付属する有形及び無形の構成物(コード、ソフトウェア、データ、画像、テキスト、ユーザーマニュアル等のコンテンツ)の知的財産権は、全て、機構若しくは事業機関に帰属し、又は利用を許諾しているデータ登録者や第三者
に帰属します。
2 契約者、利用責任者及び共同利用者は、前項の知的財産権について、本約款に定めるライセンスデータ及び派生データの利用許諾以外には、何らの権利を許諾されるものではありません。
(派生データおよび成果物の権利)
第16条 利用責任者又は共同利用者によるライセンスデータの二次利用によって作成された派生データについて、機構は所有権及び利用権を主張しませんが、派生データがライセンスデータから派生したものであることから、機構は契約者、利用責任者及び共同利用者による派生データの利用について、本約款に規定する利用条件を付する権利を留保します。
2 契約者、利用責任者又は共同利用者が、第11条、第13条及び第22条に抵触することなく、ライセンスデータ又は派生データを使用して創作し、かつ、ライセンスデータ又は派生データの表示を全く含まない一切の成果物又はそれらに係る知的財産権について、機構は何らの権利を主張せず、また、その利用について次項に定める以外の制限を設けることはありません。これらの成果物は、以下の各号のものを含みますが、これらに限定されるものではありません。
⑴ 論文やプログラム等の著作物
⑵ ビジネスモデル
⑶ サービス及び商品
⑷ AIモデル及びその成果物
3 契約者は、利用責任者、共同利用者その他の第三者をして、前項の成果物及びこれらに係る権利を濫用して、機構、事業機関又はデータ登録者に対して活動や事業を妨害しないものとします。前項の成果物及びこれらに係る権利の「濫用」とは、機構、事業機関又はデータ登録者が従前から有するデータ、成果物及びこれらの派生物や権利の利用を制限することのほか、パテント・トロールの例にみられるように、イノベーションを阻害する態様での不当な権利行使をいいます。
4 ライセンスデータ又は派生データを使用して創作された成果物に、ライセンスデータ又は派生データの全部又は一部が表示されている場合には、当該成果物(当該成果物が可分であるときは、当該成果物のうちライセンスデータ又は派生データの表示を含む部分)については、第11条及び第13条が適用されます。当該成果物又はライセンスデータ若しくは派生データの表示を含む部分について、データ、サービス、権利及び著作物を第三者へ開示、公開、提供、共有、譲渡又は営利、商用等の第11条又は第13条
に抵触する態様で用いる場合には、契約者は、表示されているライセンスデータ及び派生データを全て消去若しくは削除又は非表示とする措置を講じるものとします。
5 機構は、第11条、第13条又は第22条に違反して、ライセンスデータ又は派生データを使用して創作された成果物について、利用及び処分の停止又は違反に対する予防措置を契約者に求めることができるものとします。
6 契約者は、利用責任者又は共同利用者が、第11条、第13条又は第22条に違反して、ライセンスデータ若しくは派生データを利用して成果物を創作し、又は当該成果物を利用若しくは処分することによって、機構、事業機関又はデータ登録者に損害を与えた場合、これを賠償する責任を負うものとします。この場合において、これらの行為によって契約者、利用責任者又は共同利用者が利益を得ているときは、当該利益額が機構、事業機関又はデータ登録者の損害額と推定されるものとします。
(引用、謝辞の表記の明示)
第17条 契約者は、利用責任者又は共同利用者がライセンスデータを使用した成果を公表、発表等を行う際は、出典として、各データセットに付されている引用表記を記載させるものとします。
2 明示的な引用表記がない場合には、データセット名、データセット責任者名及びデータセットのURL を引用するものとします。
3 契約者は、利用責任者又は共同利用者がライセンスデータを使用した成果を論文やプレスリリースで発表するときは、謝辞として以下の記載又は類する表現を明記させるものとします。
日本語表記:「本成果の一部は文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業(ARIM)のデータを活用しています」
英語表記:「Part of these results are based on data from Advanced Research Infrastructure for Materials and Nanotechnology in Japan (ARIM) Project of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan (MEXT)」
4 契約者は、利用責任者又は共同利用者がライセンスデータを利用した論文やプレスリリースを発表するとき、データの入手先の記載が求められるときには、以下の記載又は類する表現を明記させるものとします。
日本語表記:「データ入手方法: 本成果にかかるデータセット、またはその一部は文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業(ARIM)のより、特定の条件のもとでライセンス入手を行うことができます」
英語表記:「Data Availability: Part of datasets that support the findings of this study are available under certain conditions from Advanced Research Infrastructure for Materials and Nanotechnology (ARIM) on license request.」
(輸出管理及び安全保障貿易管理)
第18条 契約者は、ライセンスデータ及び派生データの全部又は一部が外為法その他の安全保障貿易管理に関する国内外の法令(以下「外為法等」という。)の規制対象となり得ることを理解し、次の各号を遵守するものとします。
⑴ 契約者は、自らの責任において、外為法等を遵守し、ライセンスデータ等の輸出又は国外への技術提供に関して必要な許可を取得する等のあらゆる手続きを行うものとします。
⑵ 契約者は、利用責任者をして、共同利用者の居住性や国籍等を適切に管理させ、非居住者への情報開示が「みなし輸出」に該当する場合を含め、外為法等に違反する事態が生じないよう監督する責任を負うものとします。
⑶ 外為法等の遵守に関する一切の費用又は責任は契約者が負うものとします。
(契約者、利用責任者及び共同利用者の情報)
第19条 本サービスでは、利用責任者及び共同利用者のアクセス元IPアドレス、リクエスト内容、利用時間、利用環境、応答結果などを自動的に取得します。取得したアクセスログは、契約者、利用責任者及び共同利用者の問合せ対応、システムの保守、利用状況の分析及びサービスの利便性向上等の判断材料として使用されることについて契約者及び利用責任者は了解したうえ、本サービスを利用し、共同利用者に利用させるものとします。機構は上記以外の目的でアクセスログを使用いたしません。
2 前項に定めるほか、本サービスの利用に伴う契約者、利用責任者及び共同利用者の情報及びプライバシーの保護については、サイトポリシー及びプライバシーポリシーが適用されるものとします。
3 次の各号の場合には、機構は前2項に掲げる情報を第三者に開示することがあることに、契約者は同意します。
⑴ 当該情報にかかる者の同意が得られた場合
⑵ 法令により開示が求められた場合
(利用状況の確認)
第20条 機構は契約者、利用責任者及び共同利用者に対し、ライセンスデータの利用が本約款の条件に適合している否かについて、必要な利用状況の報告を求めることができるものとします。
(利用報告書の提出)
第21条 契約者は、利用責任者を通じ、当該利用課題申請において、当該年度にライセンスデータを一度でもダウンロードした利用責任者及び共同利用者ごとに、当該年度の終了後に、ライセンスデータの利用事例や成果等について、機構が定める書式にて利用報
告書を提出させるものとします。
(禁止行為)
第22条 契約者は、本サービス又はライセンスデータの利用に際し、次の各号に該当する行為を行ってはならず、またその利用責任者及び共同利用者に当該行為をさせないものとします。
⑴ 本約款に違反する行為
⑵ 学術目的又は研究開発の以外の目的での本サービス又はライセンスデータ利用など、本約款に基づき認められた目的以外での利用行為
⑶ 法令に違反する行為
⑷ 外国為替及び外国貿易法その他関連法令の要件を満たさない者にライセンスデータを提供する行為
⑸ 公序良俗に反する行為
⑹ 第三者の権利を侵害する行為
⑺ 機構、本事業機関、データ登録者、本サービスの他の契約者やその利用責任及び共同利用者その他の第三者に不利益又は損害を与える行為
⑻ 本サービスを構成するサーバ、ネットワーク等機器に関する次の行為
① 過度な負担をかける行為
② 不正アクセス、スクレイピングなど、その仕様又は利用に支障を与える行為
③ 解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを取得する行為
④ その全部又は一部を他のソフトウェアに組み込む行為
⑤ 不正なデータ又は命令を入力する行為
(情報機器等のセキュリティ管理)
第23条 契約者は、利用責任者及び共同利用者が維持管理を要する情報機器(個人又は研究室のパーソナルコンピュータ等)、ソフトウェア、システム等を使用して本サービスを利用するときは、利用責任者により当該情報機器等のセキュリティを適切に管理させるものとします。契約者は、当該管理の不備により生じた結果につき機構に対し全責任を負うものとします。
(提供の中断)
第24条 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者、利用責任者及び共同利用者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
⑴ ARIMシステム又は本サービスに供するサーバーコンピュータ等の設備の故障により保守を行う場合
⑵ 停電やインターネット接続の不具合が発生したとき又は発生するおそれがあるとき。
⑶ ARIMシステム若しくは本サービスに供するサーバーコンピュータ等の設備に支障が生じ、又はそのおそれがある等、機構の業務の遂行に支障が生じると機構が合理的に認めた場合
⑷ 日本又は日本以外の国の公権力(公的機関を含みます。以下、「公的機関等」といいます。)による命令、処分、要請等があった場合
⑸ その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2 機構は、ARIM システム又は本サービスに供する設備の定期点検を行うため、3 日前までに契約者又は利用責任者に通知した上、本サービスの提供を一時的に中断することができるものとします。
3 機構は、契約者、利用責任者又は共同利用者が本約款に違反した場合又は違反したおそれが高いと判断した場合には、契約者、利用責任者及び共同利用者への事前の通知又は催告を要することなく契約者、利用責任者及び共同利用者への本サービスの全部若しく
は一部の提供を中断すること又はライセンスデータの全部若しくは一部の利用許諾の一時中止ができるものとします。
4 機構は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったこと又はライセンスデータが利用できなかったことに関して、契約者、利用責任者、共同利用者その他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(登録利用上の権利義務の譲渡等)
第25条 契約者は、本サービス若しくはライセンスデータ利用上の地位を第三者に移転し、又は本サービス若しくはライセンスデータの利用から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、若しくは担保として提供等することはできません。
(機構が行う契約の解除)
第26条 機構は、次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、当該契約者に対し何らの通知又は催告をすることなく直ちに本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
(1) 契約者、利用責任者又は共同利用者が本約款に違反したとき。
⑵ 契約者、利用責任者又は共同利用者のいずれかが、第6条第1項の要件を満たさない又は満たさないおそれがあるとき。
⑶ 契約者、利用責任者又は共同利用者においてID-PW の不正使用が認められたとき又は不正使用のおそれがあるとき。
⑷ 契約者、利用責任者又は共同利用者において、第11条に違反するライセンスデータの利用若しくは利用許諾がなされたとき又はそのおそれがあるとき。
⑸ 契約者、利用責任者又は共同利用者において第13条に該当するライセンスデータ若しくは派生データの利用がなされたとき又はそのおそれがあるとき。
⑹ 第14条に該当する場合において、別契約規定に違反するライセンスデータ又は派生データの利用がなされたとき。
⑺ 契約者、利用責任者又は共同利用者において、第22条に該当するとき又はそのおそれがあるとき。
⑻ 契約者が利用料の支払いを10日間以上遅延したとき。
⑼ 契約者の手形、小切手が不渡りとなったとき、その他契約者の信用状態が悪化したと認められる相当の事由があるとき。
⑽ 契約者、利用責任者又は共同利用者の行為(不作為を含みます。)により、機構の許可証その他関連資格が取り消される可能性があると機構が合理的に判断したとき。
⑾ 契約者が差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分等を受けたとき。
⑿ 契約者について、破産、民事再生、特別清算又は会社更生の手続開始の申立てがあったとき。
⒀ 利用責任者が、後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
⒁ 本サービスに関し、虚偽の情報を流布するなどにより運営を妨害し、又は機構、本事業機関若しくはデータ登録者のいずれかの信用を毀損したとき。
⒂ 外為法及びその関連法規並びに適用となる自国及び外国の輸出管理に関する法令及び規則に違反したとき又は違反した可能性若しくは違反する可能性があるとき。
⒃ 契約者が、第31条の規定に違反したとき又は表明保証した内容が虚偽であることが判明したとき。
2 前項により機構が本サービスの利用契約を解除した場合、契約者は、機構に対して負う債務があるときは、直ちにその全額を弁済するものとします。
3 第1項の解除に起因して契約者、利用責任者、共同利用者又はその他の者に生じた損害について、機構は一切の責任を負わないものとします。
(利用契約終了の効力)
第27条 機構が前条又は第30条により利用契約を解除したときは、契約者、利用責任者及び共同利用者は、本サービス並びに全てのライセンスデータ及び派生データの利用権限を失い、以後本サービス並びにライセンスデータ及び派生データを利用してはなりません。
2 機構が前条又は第30条により利用契約を解除したときは、契約者は、契約者自身又は利用責任者により、全てのライセンスデータ及び派生データを削除しなければならず、また、全ての資料及び記録媒体からライセンスデータ及び派生データを削除するかこれ
らの資料又は記録媒体を廃棄しなければならないものとします。機構が要求したときは、契約者は、これらの削除、廃棄措置をとった後、当該措置をとった事を示す証明書を機構に提出するものとします。
(継承)
第28条 本事業終了に伴う本サービスの終了において、機構又は本サービスのシステムに登録された契約者、利用責任者及び共同利用者の登録情報、利用履歴、利用記録、第21条の利用報告書等は抹消することなく、機構が適切に管理するとともに、機構の自主
事業や機構が関わる新たな事業等に継承又は利用ができるものとします。
(非保証、免責)
第29条 機構は、本約款で明示的に定める場合を除き、本サービス及びライセンスデータの提供に関し、明示的であるか黙示的であるかを問わず、いかなる保証(特定目的への適合性、機能及び効果の有効性、サービスの品質、脅威に対する安全性、商品性、完全性、正確性、複製・移設等されたデータの同一性又は整合性、第三者の権利の非侵害性、本サービスの定常的な提供等を含みますが、これらに限りません。)も行いません。
2 機構は、本約款で明示的に定める場合を除き、本サービス及びライセンスデータの利用に関し、契約者、利用責任者、共同利用者又は第三者が被ったいかなる損害(本サービスの利用の不能、本サービスにより提供される機器・設備・ソフトウェアの不具合・故障、本サービス又はライセンスデータの提供の遅延、ウイルス・マルウェア等への感染、第三者による不正アクセス・クラッキング・セキュリティホールの悪用等による損害を含みますが、これらに限りません。以下同様とします。)について、債務不履行責任、不法行為責任その他の国内外の法令上の責任について、賠償の責任を負わないものとします。
3 契約者、利用責任者又は共同利用者の本サービスの利用に起因して、日本又は日本以外の国における第三者と、機構、契約者、利用責任者又は共同利用者のいずれかの間に発生した紛争に関しては、契約者が自らその責任と費用負担において解決するものとし、機構は一切責任を負いません。
4 機構は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、日本又は日本以外の国の法令の制定・改廃、公的機関等による命令・処分・要請、インターネットの利用制限、インターネットを経由した通信の一部のフィルタリング又は遮断、争議行為、輸送機関・
通信回線の障害その他の本事業機関の責めに帰することができない事由による本サービスの全部又は一部の履行遅滞又は履行不能について、契約者、利用責任者及び共同利用者に対して何らの責任を負わないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第30条 契約者は、機構に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
⑴ 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
⑵ 自らの所属組織及びその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと。
⑶ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと。
⑷ 自ら又は第三者を利用して、本約款にかかる申し込みに関して次の行為をしないこと。
① 機構及び機構の本事業従事者に対し脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 偽計又は威力を用いて機構の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 機構は、契約者が前項各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、利用契約の全部又は一部を解除することができます。
3 前項の規定により利用契約が解除された場合には、契約者は、解除により生じる損害について、機構に対し、何ら請求を行うことができないものとします。
(経済安全保障に関する表明保証)
第31条 契約者は、機構に対し、利用契約の申込日及び契約期間中において、次の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し、保証するものとします。
⑴ 自ら(その親会社、子会社その他経営を実質的に支配する関係会社を含む。)が、外国の政府、大学、企業その他の団体等(以下「外国政府等」という。)の支配又は重要な影響下にあることにより、本サービスの利用が日本の平和と安全の維持を妨げる、又は本事業の適切な遂行を困難にするおそれのある者ではないこと。
⑵ 自らが、外国政府等のために、その利益を図る目的で本サービスを利用するものではないこと。
⑶ 前各号の表明保証に違反する事態が生じた場合又はそのおそれが生じた場合には、直ちに機構に報告すること。
(残存条項)
第32条 利用契約が終了した後も、第9条第2項第2文、第3項第3文、第4項第2文及び第5項、第10条第1項第2文、第2項及び第3項、第11条第6項、第12条、第13条第2項及び第3項、第15条、第16条第3項から第6項まで、第18条、第1
9条、第23条第2文、第24条第4項、第25条、第26条第2項及び第3項、第27条から第29条まで、第30条第3項、第31条、本条から第34条までは、引き続き有効に存続するものとします。
(準拠法)
第33条 利用契約は、日本国の法令に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第34条 利用契約に関して、機構及び契約者間で意見又は認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、当事者間で誠実に協議し、その解決に努めるものとします。
2 機構及び契約者は、利用契約に関連する一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
附 則
本約款は、令和5年11月6日から適用する。
附 則(令和6年10月1日)
本約款は、令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和7年9月2日)
本約款は、令和7年9月2日から施行する。
別表(料金表)
本サービスの利用料金は、以下の通りとします。
1.ライセンス料金
| ライセンス種別 | 利用人数 | 契約者 | 料金(月額) |
| シングル | 1~4 名 | 公共・アカデミア | 1,000 円(税別)/ 1 名あたり |
| 一般(企業等) | 2,000 円(税別)/ 1 名あたり |
||
| グループ | 5 名以上 | 公共・アカデミア | 5,000 円(税別)/ 1 グループあたり |
| 一般(企業等) | 10,000 円(税別)/ 1 グループあたり |
2.料金に関する注記事項
(1) 契約形態: 本サービスの利用契約は年度単位(毎年4 月1 日から翌年3 月31 日まで)とします。
(2) 支払い: 利用料金は、利用契約が成立した月から当該年度末までの月数に応じた料金を、機構が指定する期日までに一括で前払いするものとします。
(3) 計算例:(公共・アカデミア、シングルライセンス2 名で10 月に利用開始の場合)
月額1,000 円 × 6 ヶ月(10 月~年度末3 月まで) × 2 名 = 12,000 円(税別)
(4) 契約内容の変更: 契約期間の途中におけるライセンス種別の変更(例:シングルからグループへ)、および利用人数の減員に伴う返金は行いません。利用人数を追加する場合は、第5条に定める手続きに準じるものとします。
(5) 契約の解除: 契約期間の途中における契約者都合での解除は認められず、その場合でも支払済みの利用料は返金いたしません。