新着情報・トピックス

データ利用約款の一部改正および「教育目的データ利用実施要領」の施行について

このたび、AI等を利用した次世代を担う研究者育成と教育現場でのデータ活用の推進を目的として、データ利用約款の一部改正ならびに「教育目的データ利用実施要領」を新たに制定しました。本実施要領は2026年4月1日より施行されます。

本改正により、高等教育機関等における授業でのデータ利用手続きが大幅に簡略化され、より円滑に最先端のマテリアルデータを教育に活用いただけるようになります。

1.施行日
2026年4月1日

2.データ利用約款(第14条)の主な改正内容
これまで教育目的でデータを利用する場合、事前に機構に申し出て「本約款とは別の契約書を締結する」必要がありました。 今回の改正により、対象となる教育機関において授業目的で利用する場合、別途契約書を締結することなく、「教育目的データ利用実施要領」に従った手続きを行うことでデータをご利用いただけるようになります。 また、対象となる教育機関を、従来の小学校・中学校等を含めた広範なものから、大学、高等専門学校、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)等に明確化いたしました。

3.新設「教育目的データ利用実施要領」のポイント
新たに施行される要領に基づく教育目的利用の主な条件は以下の通りです。

対象となる教育機関
高等教育機関(大学の学士課程・大学院、高等専門学校の4・5年次および専攻科)
スーパーサイエンスハイスクール(文部科学省が指定するSSH事業の対象高等学校)

利用の範囲
運用の明確化のため、利用は具体的な利用計画を有する「授業」に限定されます。個人的利用や教職員の研修目的等は対象外となります。

費用とデータの取り扱い
教員による正規のデータ取得(有償)を行うことで、当該授業内での教育目的に限り、教職員が取得したデータを複製して受講生へ無償で配布することが可能となります。

申請手続きについて
利用にあたっては、所定の「教育目的データ利用申請書(様式1)」の提出およびARIMポータルサイトでの申請が必要です。同一の授業であっても毎年度の申請が必要となりますのでご注意ください。

4.ご利用後の報告について
データ利用後は、ARIMポータルサイト上のデータ利用報告書に「授業での具体的な利用内容」および「教育的効果」をご記入いただきます。これらの内容は通常の利用課題と同様に公開されます。

本件に関する詳細な手順や申請書のダウンロードにつきましては、追って本ウェブサイト内の各種申請ページにてご案内いたします。