FAQ

用語解説(約款にて定義)

「利用契約」

約款を内容として含む本サービス及びライセンスデータの利用に関する契約。

「契約者」

機構と利用契約を締結する日本国内で設立された法人又は機関であって、約款に同意して利用契約を申し込み、機構がこれを承諾した法人又は機関。

「利用責任者」

契約者に所属し、契約者を代表して本サービスの利用契約を申し込み、約款に基づきライセンスデータの管理及び共同利用者の監督に関する一切の責任を負う者として、契約者によって指定された個人。

「共同利用者」

利用責任者と同一の契約者に所属し、利用責任者が管理する利用課題申請においてライセンスデータを共同で利用する者として、利用責任者により指定された個人

「本事業機関」

本事業に参画する二十六機関。詳細は「ARIM事業とは」

「本事業従事者」

本事業機関に所属する者で、かつ、本事業に従事することを文部科学省へ届け出ている者。

「外為法の要件を満たす者」

「外国為替及び外国貿易法その他関連法令の要件を満たす者」とは、日本国に居住する日本人や6か月以上日本国に居住をする外国人など外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)の居住者(ただし、居住者であっても特定類型に該当する場合は事前に経済産業省の許可などの法令上の要件を満たした者)。

「データ登録者」

本事業でARIM システムへのデータ登録が承認された者。

「登録データ」

データ登録者がARIM システムへ登録したデータ。

「構造化データ」

登録データをARIM システム、本事業機関が独自に作成したプログラム又は本事業機関が購入したソフトウェア等によって、第三者の利用しやすい形式に整えたデータをいい、 「機械可読化データ」¹、「グラフデータ」²、「表データ」³、「選定メタデータ」⁴、「データセット」及び「データカタログ」のいずれかを含む。

¹ 機械可読化データ:登録データを本事業機関が独自に作成したコードやプログラム又は本事業機関が購入したソフトウェア等によって、加工、編集、抽出、統合、集計、分析等を行ったデータ
² グラフデータ:機械可読化データ等から本事業機関が独自に作成したコードやプログラム又は本事業機関が購入したソフトウェアによって、一次元図、二次元図、三次元図といったグラフや可視化図として出力したデータ
³ 表データ:機械可読化データ等から本事業機関が独自に作成したコードやプログラム又は本事業機関が購入したソフトウェアによって、表組として出力したデータ
選定メタデータ:測定情報、装置設定情報、材料情報等のメタデータのうち、本事業機関で定めた項目を抽出及び語彙の変換や表記の統制を行ったデータ

「データセット」

データ登録者が本サービスの利用を申請した利用課題申請単位ごとに機械可読化データ、グラフデータ及び表データを本事業機関の仕様で一体化したもの。

「データカタログ」

データセットの概要が抄録としてまとめられたものであり、データセットに書誌情報や選定メタデータのリスト等を加えて本事業機関で組版化したもの。

「ライセンスデータ」

利用責任者又は共同利用者が本サービスの利用契約に基づき閲覧し、ダウンロードした構造化データ。

「派生データ」

ライセンスデータについて加工、編集、翻案又は転載のいずれか1つ以上を1回又は複数回行って得られたデータ。

データの「二次利用」

ライセンスデータについて加工、編集、翻案又は転載を行う利用形態。

データの「利用」

データの使用(データをコンピュータで使用することに伴う複製を含む)及び二次利用。

「知的財産権」

特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権、営業秘密その他知的財産基本法(平成14年法律第122号)又は海外の法令に定める知的財産に関して法令(海外の法令を含む。)により定められた権利又は法律上保護される利益にかかる権利。

「利用課題申請」

本サービスによるデータ利用の単位として、同一の利用目的のもとに1名の利用責任者及び1名以上の共同利用者から構成される1つのユニットを対象とする本サービスの利用及び構造化データのライセンスの申請をいい、当該申請ごとに機構が付与する課題番号により識別されるもの。

「ライセンス種別」

利用課題申請に属する利用責任者及び共同利用者の合計人数に応じて適用される、別表に定めるシングルライセンス又はグループライセンスの区分。